2008-02-27 第169回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そのうち現在までに実現したものを申し上げますと、平成十四年の四月から、永年在職表彰議員の肖像画の作成費用の公費負担の廃止、永年在職表彰議員特別交通費の廃止、平成十五年一月から憲政功労年金の廃止、平成十六年五月から議員秘書の氏名、採用年月日等の公表、それから、現在も行われておりますが、新議員会館、新議員宿舎の建設等でございます。
そのうち現在までに実現したものを申し上げますと、平成十四年の四月から、永年在職表彰議員の肖像画の作成費用の公費負担の廃止、永年在職表彰議員特別交通費の廃止、平成十五年一月から憲政功労年金の廃止、平成十六年五月から議員秘書の氏名、採用年月日等の公表、それから、現在も行われておりますが、新議員会館、新議員宿舎の建設等でございます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案は、衆議院議院運営委員長提出によるものでありまして、本年四月一日から永年在職表彰議員特別交通費の制度を廃止すること、歳費月額を本年四月一日から一年間一割削減すること、また、平成十五年一月一日から憲政功労年金法を廃止すること等を内容とするものであります。
永年在職表彰議員に対する特別交通費や憲政功労年金法などの特典廃止は、我が党が一貫して主張してきたものであり、当然でございます。 また、国会議員の歳費が国民に納得される妥当な額とすべきことも当然であります。
永年在職議員特別交通費の廃止及び憲政功労年金の廃止については、もとより賛成でありますけれども、本法案に一括されておりますので、残念ながら反対せざるを得ません。 以上であります。
第三に、五十年以上在職し、表彰の議決があった者に年額五百万円の功労年金を支給することを規定した憲政功労年金法を廃止し、関係する法律を整備しようとするもので、その施行期日は、平成十五年一月一日からといたしました。 本法律案は、去る二十六日の衆議院議院運営委員会において、全会一致で委員会提出の法律案と決定し、同日の本会議において可決した次第であります。
次に、憲政功労年金ですが、これを来年一月一日から廃止することといたしました。 なお、本法律案に関連いたしまして、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程を整備することといたしました。 以上が、法律案の概要でございます。よろしく御承認のほどをお願い申し上げます。
第三に、五十年以上在職し、表彰の議決があった者に年額五百万円の功労年金を支給することを規定した憲政功労年金法を廃止し、関係する法律を整備しようとするもので、その施行期日は、平成十五年一月一日からといたしました。
次に、永年在職議員特別表彰についてでありますが、表彰決議及び表祝行事は現行どおりとし、憲政功労年金の五百万円は、平成十五年一月一日から廃止することでございます。 次に、再協議事項といたしております歳費の削減につきましては、その趣旨等に意見の違いがありましたので、この際、御協議をお願いいたします。
それでは、永年在職議員特別交通費の廃止及び憲政功労年金の廃止並びに歳費月額の削減につきましては、お手元に配付の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、五十年議員をやっていますと年間五百万円の功労年金が出ているわけでございますが、もうこんなのは時代に合わないからやめようと。ほぼこの四月から実施される見通しになっておりますが、この大変な不況の中で新しい国づくりのリーダーとしてこれからも頑張っていただくわけでございますから、この措置に関しまして所感を伺いたいと思います。
現在、在職二十五年以上の議員に対し、月額三十万円の支給と肖像画の掲額が認められ、五十年以上は、年間五百万円の功労年金が支給されることになっています。小泉総理は、在職二十五年の際、表彰を辞退されたと伺っていますが、私は率直に評価したいと考えます。私は、現在のような国会議員の永年勤続表彰は、この際、廃止すべきと考えております。
それで、今度、じゃ功労年金なんか出ている外の国のことをちょっと調べてみると、選手のうちは年金が出て、現役でなくなって引退したら年金打ち切りと、例えばソビエトがそういう傾向らしいですね。ですから、私ちょっと見たんですけれども、ある千五百メートルですか走っている女子の選手で、この方これから三千メートル目指してソウルのオリンピックに出るんだそうです。ところが、体の調子余りよくないそうです。
次に、ただいま本委員会において議了いたしました憲政功労年金法の一部を改正する法律案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りし、異議がないと決しますと、議院運営委員長か ら報告がございます。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は二時間の見込みでございます。
○事務総長(加藤木理勝君) 憲政功労年金法の一部を改正する法律案について、便宜私から御説明申し上げます。 本法律案は、国会議員として五十年以上在職し、憲政上特に功績顕著なものとして衆議院または参議院において表彰の議決があった者に対し終身支給する功労年金の年額を、現行の百万円から五百万円に改めようとするものでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十 七条の特例等に関する法律案(内閣提出) 第五 社会福祉士及び介護福祉士法案(内閣提 出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、国土審議会委員の選挙 一、昭和六十二年度一般会計予算 一、昭和六十二年度特別会計予算 一、昭和六十二年度政府関係機関予算 一、日程第一より第五まで 一、憲政功労年金法
○議長(藤田正明君) この際、日程に追加して、 憲政功労年金法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島崎均君 ただいま議題となりました憲政功労年金法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。 本法律案は、国会議員として五十年以上在職し、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院または参議院において表彰の議決があった者に対して終身支給する功労年金の年額を、法律制定当初の百万円からこの際五百万円に改めようとするものであります。
————————————— 憲政功労年金法の一部を改正する法律案(議院 運営委員長提出)
○越智伊平君 ただいま議題となりました憲政功労年金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国会議員として五十年以上在職し、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院または参議院において、表彰の議決があった者に対して、終身、支給する功労年金の年額を、法律制定当初の百万円からこの際五百万円に改めようとするものであります。
○議長(原健三郎君) 憲政功労年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長越智伊平君。 ————————————— 憲政功労年金法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔越智伊平君登壇〕
○越智委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました憲政功労年金法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○弥富事務総長 憲政功労年金法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 この法律案は、国会議員として五十年以上在職し、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院または参議院において、表彰の議決があった者に対して、終身、支給する功労年金の年額を、法律制定当初の百万円からこの際五百万円に改めようとするものであります。 よろしく御承認くださるようお願い申し上げます。
で、私はこれは先ほど申しましたように功労年金というか、功労保障というか、こういう形に置きかえるなら置きかえて判断すりゃいいし、そうじゃなくて年金というならば年金らしく、少なくとも生活に役立つ、たとえばただいま一万三千五百円ですか、これが十分じゃないけれどもまあ三万円程度直ちに引き上げるというならば、ちょっとこれはやはり老人福祉年金の性格を持ってくる。
それから次に、文化功労年金の対象人員が少ないとか助成金が少ないとかいうような点もよく言われているわけですが、これは現在文化功労年金を受けておる方、それは何名ですか。そしてその内容、分野、簡単に報告していただきたいのです。
そこら辺を考えますと、六十万から八十五万に今回増額をされたのでありますが、一体これらの人たちに対してももう少し文化功労年金に近くなるような助成金をすべきだと思う。
したがって、それを伝承する意味からも、あるいはそうした人たちの生活を保持するためにも、よく実態を調査されて、こういう重要無形文化財の保持者に対しても、文化功労年金者に対すると同様な扱いがなされていいのではないかと私は思うのです。
しかしながら、文化功労年金というもののあるべき姿あるいは文化勲章のあるべき姿というようなことを将来を見通して、あるいは現在の日本の社会一般を考えるとですね、やはりこれについては私どもも少しこの考えを新たにする必要があるというふうに私は考えておるわけでございまして、やはりもう少し、スポーツであれ、あるいは教育者であれ、そういう、あるいは同じ芸術の分野、あるいは同じ歌を歌うという分野におきましても、歌謡等
そこで、やはりこれは憲法のたてまえ上からも、文化勲章受章者と文化功労年金受賞者とのこれが、全く自動的にいくということになるとちょっと疑問になると思ったので実は確かめたわけです。それは先ほどの官房長のお話のように、必ずしもそうじゃなくて選考は別だけれども、これはやはり同じ文化功労者として遇するんだ、こういうようなたてまえにしておるという、その辺のところで大体了解をしたいと思います。
そしてこれも芸術院会員と同様に、その方々の文化功労年金と学士院会員としての年金、この年金はやはり併給になっておりますか、どうですか。 三つ、四つ続けて伺います。
なお、第十四条の憲法の規定の中にあるいかなる特権も付与しないという第三項のこの精神は、これはあくまでも生かすべきであって、現に文化勲章なるものがありますけれども、この文化勲章は、文化功労者に対して、その中で特に文化勲章受勲者をきめるべきであって、この意味においては、文化功労年金というものがすでに支給されておりまするが、これは勲章に対する特権というよりは、文化功労に対する恩典という意味でありまするから
さればこそ、現憲法下におきましても文化功労者のために特に功労年金制度が認められているゆえんであります。文化功労年金受給者もそうでない者も、ともにひとしく日本国民であります。それにもかかわらず、文化功労者と認定された者だけは特に功労年金という経済的利益を受けるのであります。これは明らかに国民間に経済的差別を認めるということであります。
だから将来警察官あるいは自衛隊の諸君、これが凶悪なる暴力に対して一身を犠牲にして戦う、この特別な功績に対して功労年金をくれ、これは違憲か合憲か、私は違憲、合憲とは関係ない、もっぱら国家政策の問題だと、こういったような考え方を持っておりますが、最後のほうはちょっと質問外にあるいは逸脱したかもしれませんが、この点は御了承願いたいと思います。
そうしますと、実定法上存在いたしておりまするところの文化勲章、これはやはり私ども年金が与えられるというときに学会においても問題にしたのでありますが、そこで、それは直ちに文化勲章をもらった者が年金をもらうということは、これは違憲の問題も避けられないという考えから、当時の関係者は、御承知のように文化功労年金というものを別個に定めまして、文化勲章を受けた者は全部これをもらうということにしたのであります。